過払い金の充当とは

みなし弁済規定の適用がない場合、利息制限法に定める利率以上の金利については、元本に充当されることになり、これによって元本が消滅した後は、過払い金が発生することになるのですが、同一の債務者が複数の口数の借入れを行なっていた場合、この過払い金は、別口の借入金に充当されることになるのでしょうか。
計算をし直すと利息を多く支払い過ぎていたことになり、結果借入の元本はとっくに無くなっているのに支払続けていた結果、過払い金が発生し返還請求する事が出来るようです。
基本契約が同じであっても過払い金発生後の貸付には過払い金は充当されないとの主張は完全に排斥されることになるのです。
充当されないのなら、既発生の過払い金は、返還請求ができるのですが、一方で、別口の借入金には何ら影響は及ぼさないことになるのです。
返済時のみならず利用に対しての金利計算も必要になるのです。
取引履歴の確認をして、再計算をしてみることが大切になりますので注意するようにしましょう。
取引中断の争点についても、契約番号や顧客番号の変更がなければ、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた場合として特段の事情にいう充当が認められるケースと言えると考えられるのです。
充当されるのなら、別口の借入金もどんどん元本が減っていくことになり、結果として、別口の借入金について生じる利息制限法所定の金利も低額に抑えることができ、トータルで見れば、債務者にとって有利な結論となるのです。
利息制限法では10万円未満では20 %、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%超の利息を取ることは出来ないのです。
それ以上の利息を取っていた場合には、その金額を元本に組み入れられ、新たな利息は組み入れられ減った元本に対して発生するのです。
借入限度を定めた基本契約においては、完済後もしばらくの間は事後の借入れが予定されているので、借主が再度融資を受けたとしてもお互いそのつもりだろうが、基本契約がない場合は、貸主も借主も通常そんなことは考えていないだろうから、貸主と借主の間で再度の融資の予定や充当する合意を窺わせるような事情がなければ充当されないということなのです。
- 次のページへ:過払い金返還請求の例
- 前のページへ:訴訟以外による過払い金回収
過払い金訴訟ドットコムは、過払い金に関する情報を掲載しています。
ピックアップ!:過払い金請求とブラックリスト
各業者ごとに統一的な取り扱いがされていないようで、一概に載る載らないと言うのは難しいのが現状となって・・・
