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利息制限法による利息計算について

利息制限法による利息計算について

利息制限法では、元金10万未満は年2割、10万以上100万未満は年1割8分 100万以上は、年1割5分が上限金利となっているのです。

今現在ある借金整理の方法ですが、すべてはこの利息制限法という法律の考え方がもとになるのです。

債務者は、超えた部分の利息は払わなくてよいそうです。

利率は利息制限法によって融資を行ったときの金額で決められており、3段階に分れているのです。

利息制限法と同様な貸し出す時の金利の上限を規制しているのです。

本来ならば無効になりうる、利息制限法を超えた金利で契約できるのはなぜなのでしょうか?端的に申しますと、借主が任意に払った利息に関しては、超えた部分の変換は請求できないようです。

この法律に違反しても 罰則規定というのがないようです。

出資法の金利が29.20%なのに対し、利息制限法の金利は、融資金額が10万円未満であれば20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%になっているのです。

法律に違反した場合は、利息制限法は、違反しても罰則が無いようですが、出資法には罰則があり3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を課せられるのです。

普段はあまり関係がないようですが、契約当初から現在の取引までの利息を利息制限法に引き直した金額において計算の見直しを裁判所での調停・口頭弁論・弁護士に依頼した時などに利息制限法は深く関わってくるのです。

要するに、これらを超えてしまうような利息は、超えた部分に関して無効になると言うことなのです。

金融機関のファンド等の商品で元本保証とか預り金保証と言っている場合は、法律に違反してまでも、お金を集めようとしている事なので、要注意の会社と言えるのです。

利息制限法は、金銭消費貸借契約は、原則として貸主と借主の間で自由に利率を決める事ができるのですが、金利のグレーゾーンを無くす為に上限の利息が定められているのです。

上限を超える利息分については無効とされるものなのです。

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