過払い金が発生するまでの期間

過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んに過払い金の回収がおこなわれているのです。
過払い金とは,サラ金やクレジット会社に払い過ぎたお金のこととなっているのです。
また返済途中であっても、長期間にわたって返したり借りたりを続けていれば過払い金が発生しているケースがほとんどとなっているのです。
消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に違反した利息をとっていることがあるのです。
この過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいうのです。
継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えるのです。
返済期間が長い場合は、引きなおし計算の結果借金がなくなり、さらに払いすぎの金額が発生する事もあるのです。
この払いすぎ分を過払い金と呼び、グレーゾーン金利分が過払い金となるわけなのです。
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っているのです。
利息制限法では受領してよい利率を年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは無であると規定しているのです。
返済し終わっていれば必ず過払い金があるのです。
最近では貸金業規制法改正により、 グレーゾーン金利の廃止が決定していることもあり、利息制限法内の金利になっているため、過払い金返還請求は意味がなく、過去の払いすぎた金利は戻ってこないと勘違いをしてはいけないのです。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいうのです。
直近に借増しをしたり、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあるのです。
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