賃貸業法のみなし弁済制度

みなし弁済とは、利息制限法の利率を超えた利息を借主が任意で支払っている場合、有効な利息としてみなされるのです。
利息制限法で定める利息は出資法に比べ低く引き直し計算をすると利益が少なくなってしまうことを考慮した、金融業者に対し与えられた権利であり、法律に基づくものなのです。
業者がお金を融資する際に、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を取っている場合は、利息制限法違反となるため、違法にとっていた利息分を元本に充当して再計算を行うこととなるのです。
みなし弁済規定は私たち消費者の規定ではないのです。
このみなし弁済に関しては貸金業規制法43条で定められているのです。
利息制限法を超える利息であってもキャッシング利用者が任意で支払った時には有効な弁済として認めるという内容のものなのです。
消費者金融会社などでは、みなし弁済を利用し、グレーゾーン金利による利息の回収を行うことができなくなったのです。
しかし金融業者によるこの法律の適用には、手続き上のリスクが大きいなど不都合な点が多く、ほとんど行われていないようですので、一般的な金融業者であれば過払い金返還請求は可能であると考えられるのです。
消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどの貸金業者に向けたものなのです。
、現在では裁判でみなし弁済の要件が厳しく判断されるようになっているようですので、実際にはみなし弁済が認められることは、まずないといって良いと思います。
しかし、業者が一定の要件を満たしている場合は、利息制限法以上の利息をとることが可能となるのです。
これをみなし弁済と言うのです。
みなし弁済は違法な利息を合法として回収できるという、消費者にとっては大変頭の痛い規約だったのです。
しかし、平成18年1月13日に最高裁判所で、みなし弁済を否定する内容の判決がおりたようです。
貸金業規制法43条では、利息制限法を超えた利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めており、これを一般的にみなし弁済と呼んでいるのです。
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