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取引履歴開示について

取引履歴開示について

債務整理を行うにあたって、まずは業者から取引履歴を取り寄せる必要があるのです。

最近の大手消費金融は非常に迅速な対応を行ってくれる業者が多くなっているのです。

早ければ開示請求から2週間前後で取引当初からの履歴開示がなされる業者もあるのです。

現在では大手クレジット会社の対応が非常に遅く感じられるのです。

債権者側は、記録としてある一定期間は保管していますし、その義務があるのです。

そして、出来ればこの記録を債務者側に見られたくないものなのです。

開示請求から1ヶ月~2ヶ月経過しても開示がなされない場合もあるのです。

そして、この取引履歴をもとに利息制限法に基づく引き直し計算を行い、本来の借金の額を算出します。

取引履歴の開示義務を認めた上記最高裁判例以前は過去10年分の取引履歴の開示しかなされなかった大手消費者金融の多くが、現在では10年以上前の取引履歴も開示されるようになっているのです。

よく依頼者の方から、業者はちゃんと取引履歴を開示してくれますか?消費者金融やクレジット会社といった貸金業者のほとんどは取引履歴を開示してくれるのです。

業者の取引履歴破棄に関しては、残念ながら裁判上も履歴破棄の事実が認めらて、開示義務に違反していないとされるケースもあるのです。

ただ、なかには、どれだけ言っても取引履歴を開示しない業者もあるのです。

取引履歴が開示されない場合の対応としては、取引途中からの履歴開示であれば、当初残高ゼロ計算や推定計算などを行い請求をするのです。

誠実にすべての取引履歴を開示する業者が一方的に不利益を受ける結果とならないようにしなければいけないのです。

取引の記録は債務整理をする際にはどうしても必要になってくるのです。

債務整理をしたい債務者側には取引履歴を証明できるような資料を保管していないのです。

過払い金取引の記録が無いからといって、請求を諦めることはないのです。

金融業者に情報の開示を求めることができるのです。

それによって、取引履歴を見ることができ、過払い金発生の有無が分かるのです。

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